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自衛隊法施行令 第百二十条の十八 (委任規定)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(委任規定)
第百二十条の十八
前三条
に定めるもののほか、償還金償還計画書の様式その他償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
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