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自衛隊法施行令 第百二十条の十七 (償還免除)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(償還免除)

第百二十条の十七

防衛大臣は、償還義務者が心身障害により前条の規定による償還ができないときは、防衛大臣の定める心身障害の程度区分に応じて、当該心身障害の状態となつた日以後に償還しなければならない期日の到来する償還すべき金額の全額又は四分の三に相当する額の償還を免除することができる。

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