(委任規定) 第百二十条の二十五 第百二十条の十九から前条までに定めるもののほか、償還をしなければならない者に対する通知の様式その他償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。 e-Gov法令検索で第百二十条の二十五を開く ↗