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自衛隊法施行令 第百二十一条 (施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲)

第百二十一条

第百条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 土地改良区
  2. 港務局

2第百条第一項に規定する政令で定める事業は、防疫事業、医療事業(へき地について行なうものに限る。)又は輸送事業とする。

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