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自衛隊法 第百条 (土木工事等の受託)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(土木工事等の受託)

第百条

防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。

2前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。

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