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自衛隊法 第九十九条の二 (留学費用の償還)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(留学費用の償還)

第九十九条の二

留学(防衛大学校に相当する外国の軍隊の教育機関の課程に在学してその課程を履修する研修(三年以内の研修を除く。)であつて、学生(防衛省設置法第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。以下この項において同じ。)の同意を得て、国が実施するもののうち、その内容及び実施形態を考慮して政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を命ぜられた学生は、次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。

  1. 当該留学を開始した日から自衛官に任用される日までの期間当該留学のために国が支出した留学費用(旅費その他の留学に必要な費用として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の総額に相当する金額
  2. 自衛官に任用される日の翌日から起算した在職期間が八年に達するまでの期間当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額に、同日から起算した自衛官としての在職期間が逓増する程度に応じて百分の百から一定の割合で逓減するように政令で定める率を乗じて得た金額

2前項の離職した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を含まないものとする。

  1. 死亡により離職したとき。
  2. 公務による災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
  3. 前二号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合

3前二項に定めるもののほか、第一項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。

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