(留学費用)
第百二十条の二十一
法第九十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める費用(次条において「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
- 一国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費
- 二防衛大学校に相当する外国の軍隊の教育機関の課程に在学して当該課程を履修するために当該教育機関に対して支払う費用
- 三前号の課程に在学して当該課程を履修する上で必要な教育を受けるために同号の教育機関以外の者に対して支払う費用
法第九十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める費用(次条において「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。