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自衛隊法施行令 第百二十条の二十 (留学を命ずる学生に対して明示すべき事項)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(留学を命ずる学生に対して明示すべき事項)

第百二十条の二十

防衛大臣は、法第九十九条の二第一項の同意を得るときは、当該学生に対して、同項に規定する留学(以下単に「留学」という。)が同項各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合にはそれぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならないものである旨を明示しなければならない。

2防衛大臣は、学生に留学を命ずるときは、当該学生に当該留学の期間を明示しなければならない。

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