(償還をしなければならない離職に含まない場合) 第百二十条の二十四 法第九十九条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次のとおりとする。一公務による災害のため心身に故障を生じ、法第四十八条第一項の規定により退校にされた場合二任命権者の要請に応じ一般職国家公務員等となるため離職した場合 e-Gov法令検索で第百二十条の二十四を開く ↗