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自衛隊法施行令 第百二十条の二十四 (償還をしなければならない離職に含まない場合)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(償還をしなければならない離職に含まない場合)

第百二十条の二十四

第九十九条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 公務による災害のため心身に故障を生じ、法第四十八条第一項の規定により退校にされた場合
  2. 任命権者の要請に応じ一般職国家公務員等となるため離職した場合

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