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自衛隊法 第四十二条 (身分保障)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(身分保障)

第四十二条

隊員は、懲戒処分による場合、第四十四条の二第一項又は第四十四条の五第三項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。

  1. 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
  2. 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
  3. 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
  4. 組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(検討)

政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

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