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自衛隊法施行令 第五十三条

昭和二十九年政令第百七十九号政令

第五十三条

第四十一条第五十三条及び第五十四条第一項の規定は、非常勤隊員については、適用しない。

2第四十条第四十二条から第四十四条まで及び第四十九条の規定は、非常勤隊員で六月以内の期間を定めて任用されるものについては、適用しない。

3第六十二条及び第六十三条の規定の非常勤隊員に対する適用については、法第六十二条第二項中「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合」とあるのは「防衛大臣又はその委任を受けた者に届け出た場合」と、法第六十三条中「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。」とあるのは「防衛大臣に届け出なければならない。」とする。

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