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自衛隊法 第五十三条 (服務の宣誓)
昭和二十九年法律第百六十五号
法律
(服務の宣誓)
第五十三条
隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
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この条文を参照している条文
自衛隊法施行令 第53条
この条文が引用された裁判例
懲戒免職処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成元年9月27日 昭和49(行ウ)171
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