(勤務態勢及び勤務時間等) 第五十四条 隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。2隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗