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自衛隊法 第五十四条 (勤務態勢及び勤務時間等)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(勤務態勢及び勤務時間等)

第五十四条

隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。

2隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。

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