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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の二十三 (復職時等における号俸の調整)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(復職時等における号俸の調整)

第六条の二十三

休職にされた職員が復職し、休暇(自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定による休暇をいう。以下同じ。)のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至り、又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官(以下「国際連合派遣自衛官」という。)若しくは国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。

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