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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の二十四 (国際連合派遣自衛官又は派遣職員の退職又は死亡当時の号俸の調整)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(国際連合派遣自衛官又は派遣職員の退職又は死亡当時の号俸の調整)

第六条の二十四

国際連合派遣自衛官又は派遣職員がその派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の退職又は死亡当時の号俸を調整することができる。

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