条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の二十五 (定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)

第六条の二十五

次の各号に掲げる職員の俸給月額について、それぞれ当該各号に定める法の規定により計算して得た額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

  1. 第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)法第八条
  2. 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(以下単に「育児短時間勤務職員」という。)同法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条(第四項を除く。)、第六条第一項第六条の二第二項又は第七条第二項
  3. 国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(第八条の二第二項において単に「任期付短時間勤務職員」という。)同法第二十七条第三項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項又は第六条第一項

e-Gov法令検索で第六条の二十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第六条の二十五(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の二十四(国際連合派遣自衛官又は派遣職員の退職又は死亡当時の号俸の調整) 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次 第七条(特に勤務したものとみなされる場合) →