第七条
平成十年改正法附則第十一項の規定の適用については、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)附則第七項に規定するもののほか、一般職給与法別表第六イは、平成十年改正法附則第十一項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。
平成十年改正法附則第十一項の規定の適用については、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)附則第七項に規定するもののほか、一般職給与法別表第六イは、平成十年改正法附則第十一項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。
第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号俸は、その者が従事する研究業務(自衛隊法第三十六条の六第一項第一号及び第二号の研究業務をいう。)に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
2防衛大臣は、第一号任期付研究員について、特別の事情により一般職任期付研究員法第六条第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第三項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる六号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる五号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第十一の八号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第十一の八号俸の額に相当する額とすることができる。
法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項又は第二十五条第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当の月額の合計額又は学生手当の月額」と、同条第二項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「給与法」とする。
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条の二の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
防衛省職員給与法第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる前条の規定の適用については、同条第一項第一号中「医療職俸給表(一)」とあるのは「防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表若しくは防衛省職員給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける防衛省の職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸がそれぞれ次条の表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条の規定の適用を受けない防衛省の職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省職員給与法第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省職員給与法」とあるのは「一般職給与法」とする。
切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
第二条の規定による改正後の法(次条及び附則第九条において「第二条改正後防衛省給与法」という。)第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次条及び附則第九条において「一般職給与改正法」という。)附則第六条の規定の適用については、同条中「人事院規則」とあるのは、「政令」とする。