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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の二十二 (任期付研究員の号俸の決定基準)
昭和二十七年政令第三百六十八号
政令
(任期付研究員の号俸の決定基準)
第六条の二十二
法
第七条第一項
の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
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この条文が参照している条文
防衛省の職員の給与等に関する法律 第7条
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次
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