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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の二十二 (任期付研究員の号俸の決定基準)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(任期付研究員の号俸の決定基準)

第六条の二十二

第七条第一項の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。

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