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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の二十一 (特定任期付職員の号俸の決定基準)
昭和二十七年政令第三百六十八号
政令
(特定任期付職員の号俸の決定基準)
第六条の二十一
法
第六条の二第一項
の規定による号俸の決定については、一般職に属する国家公務員の例による。
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この条文が参照している条文
防衛省の職員の給与等に関する法律 第6条の2
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次
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