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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の二十 (指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸等)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸等)

第六条の二十

第六条第一項に規定する事務官等の号俸は、一般職給与法別表第十一の適用を受ける一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、防衛大臣が定める。

2第六条第二項に規定する自衛官の俸給月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。

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