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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の十九 (委任規定)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(委任規定)

第六条の十九

第六条の十一から前条までに定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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