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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の十九 (委任規定)
昭和二十七年政令第三百六十八号
政令
(委任規定)
第六条の十九
第六条の十一
から
前条
までに定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
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この条文が参照している条文
第6条の11
第6条の18
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次
第六条の二十(指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸等) →