(医師又は歯科医師である自衛官に対する昇給等の特例)
第六条の十八
医師又は歯科医師である自衛官(第六条の十六第二項第四号に掲げる職員に該当するものを除く。)に対する法第五条第三項に規定する政令で定める号俸数は八号俸とし、同項に規定する政令で定める基準は医療職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して防衛大臣が定めるものとする。
2法第五条第四項に規定する政令で定める額は、同項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に防衛大臣が定める数を乗じて得た額とする。