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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の十七 (研修等による昇給)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(研修等による昇給)

第六条の十七

勤務成績が良好である職員については、その者が研修に参加し、その成績が特に良好であると認められる場合その他防衛大臣の定める場合には、防衛大臣の定める日に、法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。

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