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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の十六 (昇給号俸数の抑制に係る年齢等の特例)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(昇給号俸数の抑制に係る年齢等の特例)

第六条の十六

第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第一号に規定する政令で定める職員は行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官とし、同号に規定する政令で定める年齢は五十七歳とする。

2第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第二号に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
  2. 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
  3. 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
  4. 一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官(一等陸佐、一等海佐及び一等空佐にあつては、法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受ける者を除く。)

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