条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の十一 (昇給日等)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(昇給日等)

第六条の十一

第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第六条の十七に定めるものを除き、毎年一月一日(以下この条並びに第六条の十四第二項及び第三項(これらの規定を第六条の十四の二第二項及び第六条の十五第二項において準用する場合を含む。)において「昇給日」という。)とし、法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する昇給日前において政令で定める日は、昇給日の属する年の前年の九月三十日とする。

e-Gov法令検索で第六条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第六条の十一(昇給日等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の十(上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合等における号俸の決定基準) 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次 第六条の十二(勤務成績の証明等) →