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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の十四の二

昭和二十七年政令第三百六十八号政令

第六条の十四の二

第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第一号及び第二号に掲げる職員(以下この条において「昇給抑制等職員」という。)について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第六条の十二第一項に規定する勤務成績の証明及び同条第二項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる昇給抑制等職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数とするものとし、勤務成績が良好である昇給抑制等職員、勤務成績がやや良好でない昇給抑制等職員及び勤務成績が良好でない昇給抑制等職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。

  1. 勤務成績が極めて良好である昇給抑制等職員二号俸以上(一般職給与法第八条第八項第二号に掲げる職員にあつては、二号俸)
  2. 勤務成績が特に良好である昇給抑制等職員一号俸

2前条第二項及び第三項の規定は、昇給抑制等職員の昇給の号俸数について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「次条第一項及び同条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。

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