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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の十二 (勤務成績の証明等)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(勤務成績の証明等)

第六条の十二

事務官等又は自衛官について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定による昇給(第六条の十七の規定により行うものを除く。以下この条及び第六条の十四から第六条の十五までにおいて同じ。)をさせるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給をさせようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。

2第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第六項に規定する政令で定める事由は、懲戒処分を受けるべき行為(職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことその他防衛大臣の定める事由とする。

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