条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の十三

昭和二十七年政令第三百六十八号政令

第六条の十三

削除

e-Gov法令検索で第六条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第六条の十三について教えてください」と聞く
← 第六条の十二(勤務成績の証明等) 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次 第六条の十四(昇給の号俸数) →