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国家公務員の育児休業等に関する法律 第十三条 (育児短時間勤務の期間の延長)

平成三年法律第百九号法律
(育児短時間勤務の期間の延長)

第十三条

育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。

2前条第二項及び第三項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。

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