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防衛省の職員の育児休業等に関する政令 第一条 (防衛省の職員の育児休業等に関し政令で定める事項)

平成四年政令第七十二号政令
(防衛省の職員の育児休業等に関し政令で定める事項)

第一条

国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項において準用する法第三条第一項第四条第二項第六条第二項(法第十四条及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、第八条第一項第九条第十二条第一項及び第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第二十三条第一項第二十六条第一項から第三項まで並びに第二十八条に規定する政令で定める事項については、次条及び第三条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

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(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

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