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国家公務員の育児休業等に関する法律
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国家公務員の育児休業等に関する法律 第二十八条
平成三年法律第百九号
法律
第二十八条
この法律(
第十条
、
第二十条
及び
前条
を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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