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国家公務員の育児休業等に関する法律 第九条 (育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整)

平成三年法律第百九号法律
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整)

第九条

育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

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