第四条
育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
第二十七条第一項において準用する第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
2第二十七条第一項において準用する第二十二条の規定による勤務をしている職員が防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定の適用を受ける場合における第二十七条第一項の規定の適用については、同項の表第二十二条の項中「及び第二十七条第二項」とあるのは、「、第二十七条第二項及び附則第四条第一項」とする。
前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
前二条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、附則第二条中「第二十六条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新法第二十六条第一項」と、「第二十六条第三項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新法第二十六条第三項」と、前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。