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国家公務員の育児休業等に関する法律 第二十六条

平成三年法律第百九号法律

第二十六条

各省各庁の長は、職員(任期付短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。

2前項の規定による育児時間の請求をしようとする職員は、人事院規則で定める一年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における育児時間を請求するかを各省各庁の長に申し出るものとする。

  1. 一日につき二時間を超えない範囲内
  2. 一年につき人事院規則で定める時間を超えない範囲内

3前項の規定による申出をした職員は、人事院規則で定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

4第二項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第一項の規定による育児時間の請求をすることができる。

5職員が育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、給与法第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

6第六条及び第二十一条の規定は、育児時間について準用する。

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