第百十一条の四
法第六十八条の五第一項の規定により育児時短勤務手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児時短勤務手当金請求書を、人事担当者による一週間の所定勤務時間が短縮されていることの事実及び当該育児時短勤務(法第六十八条の五第一項に規定する育児時短勤務をいう。次項及び第三項第一号において同じ。)に係る子の生年月日を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
- 一組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号
- 二請求期間、請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
- ロイに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- イ
- 三その他必要な事項
2法第六十八条の五第一項の財務省令で定める勤務は、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務及び同法第二十六条第一項に規定する育児時間(その初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限る。)が承認された期間における勤務並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業その他これらに相当する勤務とする。ただし、その期間の末日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日とし、第一号又は第二号に掲げる事由に該当する場合にあつては、その前日とする。)までに、次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、当該事由に該当することとなつた日(第三号又は第四号に掲げる事由に該当する場合にあつては、その前日)後は、育児時短勤務手当金は、支給しない。
- 一子の死亡その他の組合員が育児時短勤務に係る子を養育しないこととなつた事由として組合の代表者が認める事由が生じたこと。
- 二育児時短勤務に係る子が二歳に達したこと。
- 三育児時短勤務の申出をした組合員について、産前産後休業、介護休業又は育児休業等をする期間が始まつたこと。
- 四育児時短勤務の申出をした組合員について、新たな育児時短勤務をする期間が始まつたこと。
3法第六十八条の五第四項第二号の財務省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
- 一育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額
- 二法第六十八条の五第三項に規定する支給対象月に支払われた報酬の額
- 三第一号に掲げる額に百分の一を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
- イ第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
- ロ第一号に掲げる額に百分の十を乗じて得た額
- イ
4前項第一号の標準報酬の月額が、法第六十八条の五第五項に規定する雇用保険給付相当額を超える場合における同号の規定の適用については、同号中「標準報酬の月額」とあるのは、「法第六十八条の五第五項に規定する雇用保険給付相当額」とする。