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防衛省職員給与施行規則 第二条の二 (短時間勤務職員等以外の勤務時間)

昭和四十四年総理府令第四十五号府省令
(短時間勤務職員等以外の勤務時間)

第二条の二

第八条に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第四十四条第一項本文に定める時間とする。

2防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条の二第二項第八条の三第二項第十条第三項及び第十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第四十四条第一項本文に定める時間とする。

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