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防衛省職員給与施行規則 第八条 (自衛官候補生としての任用期間が三月でない者の退職手当の計算の基礎となる日数)

昭和四十四年総理府令第四十五号府省令
(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者の退職手当の計算の基礎となる日数)

第八条

法第二十八条第一項第一号に規定する防衛省令で定めるところにより算定した日数は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第一項の規定による任用期間に係る日数から自衛官候補生としての任用期間に係る日数を減じて得た日数を同項の規定による任用期間に係る日数で除して得た率に、法第二十八条第一項第二号に定める日数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

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