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防衛省職員給与施行規則
昭和四十四年総理府令第四十五号
府省令
· 条文 10 件 ·
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条文一覧
第一条
(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額)
第二条
(事務官等の職務の級ごとの定数)
第二条の二
(短時間勤務職員等以外の勤務時間)
第三条
(俸給の調整額)
第四条
(地域手当)
第五条
第六条
(特地勤務手当に準ずる手当)
第七条
(期末手当の支給されない休職中の退職者)
第八条
(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者の退職手当の計算の基礎となる日数)
第九条
(雑則)
別表
別表第一
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別表第二
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別表第三
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別表第四
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別表第五
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別表第六
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別表第七
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別表第八
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別表第九
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別表第十
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別表第十一
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