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防衛省職員給与施行規則 第一条 (三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額)

昭和四十四年総理府令第四十五号府省令
(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額)

第一条

防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 次に掲げる者二十八万八千三百円
    1. 防衛大学校を卒業した者
    2. 防衛医科大学校医学教育部看護学科を卒業した者
    3. 一般幹部候補生試験(大卒程度試験)(自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第三十六条の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を卒業した者又はこれに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格した者
    4. 自衛隊奨学生(自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十条の三第一項に規定する自衛隊奨学生をいう。次号ハにおいて同じ。)のうち大学を卒業した者
  2. 次に掲げる者三十万四千八百円
    1. 防衛医科大学校医学教育部医学科を卒業した者
    2. 一般幹部候補生試験(院卒者試験)(自衛隊法施行規則第三十六条の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学院(学校教育法による大学院をいう。ハにおいて同じ。)の修士課程若しくは専門職大学院(同法による専門職大学院をいう。)の課程を修了した者又はこれらに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格した者
    3. 自衛隊奨学生のうち大学院の修士課程を修了した者
    4. 医科幹部候補生試験、歯科幹部候補生試験又は薬剤科幹部候補生試験(自衛隊法施行規則第三十六条の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学において医学、歯学若しくは薬学の正規の課程(学校教育法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者又はこれに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格し、かつ、医師国家試験、歯科医師国家試験又は薬剤師国家試験に合格した者

2自衛官として有用な経験を有すると防衛大臣が認める者の法第四条第四項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、その者の経験に応じ、三十万八千四百円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。

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(施行期日)
附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

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