(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額)
第一条
防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一次に掲げる者二十八万八千三百円
- イ防衛大学校を卒業した者
- ロ防衛医科大学校医学教育部看護学科を卒業した者
- ハ一般幹部候補生試験(大卒程度試験)(自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第三十六条の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を卒業した者又はこれに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格した者
- ニ自衛隊奨学生(自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十条の三第一項に規定する自衛隊奨学生をいう。次号ハにおいて同じ。)のうち大学を卒業した者
- イ
- 二次に掲げる者三十万四千八百円
- イ防衛医科大学校医学教育部医学科を卒業した者
- ロ一般幹部候補生試験(院卒者試験)(自衛隊法施行規則第三十六条の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学院(学校教育法による大学院をいう。ハにおいて同じ。)の修士課程若しくは専門職大学院(同法による専門職大学院をいう。)の課程を修了した者又はこれらに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格した者
- ハ自衛隊奨学生のうち大学院の修士課程を修了した者
- ニ
- イ
2自衛官として有用な経験を有すると防衛大臣が認める者の法第四条第四項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、その者の経験に応じ、三十万八千四百円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。