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防衛省職員給与施行規則 第五条

昭和四十四年総理府令第四十五号府省令

第五条

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七第一項ただし書及び第二項ただし書に規定する防衛省令で定める場合並びにこれらの場合における地域手当の支給については、一般職に属する国家公務員の例によるほか、防衛大臣が定めるところによる。

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