条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省職員給与施行規則 第六条 (特地勤務手当に準ずる手当)

昭和四十四年総理府令第四十五号府省令
(特地勤務手当に準ずる手当)

第六条

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十四条第一項に規定する防衛省令で定める条件は、一般職に属する国家公務員の例による。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省職員給与施行規則第六条(特地勤務手当に準ずる手当)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条 防衛省職員給与施行規則 目次 第七条(期末手当の支給されない休職中の退職者) →