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自衛隊法 第五十五条 (指定場所に居住する義務)
昭和二十九年法律第百六十五号
法律
(指定場所に居住する義務)
第五十五条
自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
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この条文を参照している条文
防衛省の職員の給与等に関する法律 第18条
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第14条
この条文が引用された裁判例
航空自衛隊隊員懲戒免職処分
東京高等裁判所 平成12年10月25日 平成9(行コ)59等
国家賠償請求事件
東京地方裁判所 令和6年3月14日 令和2(ワ)26207
陸上自衛隊自衛官懲戒免職処分取消
東京地方裁判所 平成12年10月26日 平成3(行ウ)199等
懲戒免職処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成元年9月27日 昭和49(行ウ)171
退職承認処分取消等請求事件
東京地方裁判所 昭和57年12月22日 昭和50(行ウ)148
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