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自衛隊法 第五十五条 (指定場所に居住する義務)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(指定場所に居住する義務)

第五十五条

自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。

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