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自衛隊法 第五十六条 (職務遂行の義務)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(職務遂行の義務)

第五十六条

隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。

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