条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自衛隊法
› 第五十七条
自衛隊法 第五十七条 (上官の命令に服従する義務)
昭和二十九年法律第百六十五号
法律
(上官の命令に服従する義務)
第五十七条
隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第五十七条(上官の命令に服従する義務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
防衛省設置法 第7条
この条文が引用された裁判例
命令服従義務不存在確認請求控訴事件
東京高等裁判所 平成30年1月31日 平成29(行コ)157
その他
懲戒免職処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成元年9月27日 昭和49(行ウ)171
← 第五十六条(職務遂行の義務)
自衛隊法 目次
第五十八条(品位を保つ義務) →