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自衛隊法 第五十七条 (上官の命令に服従する義務)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(上官の命令に服従する義務)

第五十七条

隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

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