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防衛省設置法 第七条 (防衛大臣政策参与)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(防衛大臣政策参与)

第七条

防衛省に、防衛大臣政策参与三人以内を置くことができる。

2防衛大臣政策参与は、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し、防衛大臣に進言し、及び防衛大臣の命を受けて、防衛大臣に意見を具申する。

3防衛大臣政策参与は、非常勤とすることができる。

4防衛大臣政策参与の任免は、防衛大臣が行う。

5自衛隊法第五十二条第五十六条第五十七条第五十八条第一項並びに第五十九条第一項及び第二項の規定は、防衛大臣政策参与の服務について準用する。

6常勤の防衛大臣政策参与は、在任中、防衛大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

7防衛大臣政策参与は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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