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防衛省設置法 第六条 (自衛官の定数)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(自衛官の定数)

第六条

自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十四万九千四百三人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千四百六十二人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万七千百三十一人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項及び第二項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官二千四百二十三人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官三百四十三人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千九百三十六人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官五十人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百六人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。

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(政令への委任)
附則

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