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防衛省設置法 第五条 (自衛隊)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(自衛隊)

第五条

自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定(従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府令(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百四条第一項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は、この法律の施行後は、新法令の相当規定(防衛省の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するものとする。

(防衛省設置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第十条の規定による改正前の防衛省設置法第七条第四項の規定により任命された防衛大臣補佐官である者は、施行日に、第十条の規定による改正後の防衛省設置法第七条第四項の規定により防衛大臣政策参与として任命されたものとみなす。

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