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自衛隊法 第五十八条 (品位を保つ義務)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(品位を保つ義務)

第五十八条

隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。

2自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。

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