条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第五十九条 (秘密を守る義務)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(秘密を守る義務)

第五十九条

隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。

2隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。

3前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。

4前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が同項において準用する同法第十八条の三第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第五十九条(秘密を守る義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十八条(品位を保つ義務) 自衛隊法 目次 第六十条(職務に専念する義務) →