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国家公務員法 第十八条の四 (再就職等監視委員会への権限の委任)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(再就職等監視委員会への権限の委任)
第十八条の四
内閣総理大臣は、
前条
の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。
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独立行政法人通則法 第54条
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