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国家公務員法 第十八条の四 (再就職等監視委員会への権限の委任)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(再就職等監視委員会への権限の委任)

第十八条の四

内閣総理大臣は、前条の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。

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